会則

熊本記念植物採集会会則

第1章 総 則

(名称) 

第1条 本会は、熊本記念植物採集会と称する。 

(事務局) 

第2条 本会は、事務局を熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3575-1 河上昭夫 方におく。

(目的) 

第3条 本会は、植物の観察と研究を通じて熊本県の植物相と植生を明らかにし、植物に関する知識の向上と普及を図り、自然の保護・保全活動の推進に貢献することおよび会員相互の親陸を深めることを目的とする。 

(事業) 

第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

    ⑴ 定例観察会 

    ⑵ 月報、会誌(BOTANY)、植物誌などの刊行 

    ⑶ 研究発表会、研修会、講演会、展示会など 

    ⑷ 標本の作製、資料の保存と交換 

    ⑸ 他の研究団体との連絡と提携 

    ⑹ その他、目的達成に必要な事業 

第2章 会員および役員

(会員) 

第5条 本会の会員を次のように定める。 

   ⑴ 正会員 

     イ 普通会員   普通会費を納入する個人または団体 

     ロ 学生会員   学生会費を納入する学生(生徒を含む) 

     ハ 家族会員   家族会費を納入する個人 

   ⑵ 名誉会員   本会に特に功労のあった者 

   ⑶ 賛助会員 本会の目的に賛同し、会を援助する個人または団体 

(会員の権利) 

第6条 会員は、会の計画する事業に参加することができる。 

   2 会員に月報と会誌を配布する。ただし家族会員は月報のみ配布する。 

(入会) 

第7条 入会希望者は、人会届用の郵便振込用紙に必要事項を記入して、会費を払い込むものとする。

(退会) 

第8条 退会希望者は、本会事務局に書面で届け出るものとする。ただし、既に納入した会費の払い戻しはしない。 

(役員) 

第9条 本会に、次の役貝をおく。 

  • 会長    1名 
  • 副会長 2~3名 
  • 理事  15名程度 

   2 本会に、名誉会長および顧間若干名をおくことができる 

   3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 

(役員の選出) 

第10条 会長は総会で選出し、他の役員は会長が委嘱する。 

第3章 会 務

(会長および副会長) 

第11条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

(役員会) 

第12条 役員会は会長・副会長・理事で構成し、本会の運営に関する事項を審議するとともに会務をそれぞれ分担する。 

   2 役員会は会長が招集し、その議長となる。 

(監事) 

第13条 本会に監事2名をおく。 

   2 監事は、会計を監査する。

   3 監事は総会で選出し、任期は2年とする。正し再任は妨げない。 

(総会) 

第14条 総会は毎年1回開催し、予算・決算および事業に関する事項を審議する。審議事項の承認は出席者の過半数の同意を要する。 

   2 会長が必要だと認めたときは、臨時総会を開くことができる。 

(経費) 

第15条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。 

   2 会費については別に定める。 

(会計年度) 

第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 

(会則の改廃) 

第17条 本会則の改廃には、総会において出席者の3分の2以上の同意を要する。 

細 則 

1.会費(年額) 

 ⑴ 普通会員 4,000円  

 ⑵ 学生会員 2,000円 

 ⑶ 家族会員 1,000円 

 ⑷ 賛助会員 賛助金(金額は定めない) 

2.観察会 

 ⑴ 定例観察会等は、会員および一般を対象として、原則として毎月1回行う。ただし、宿泊を伴うものや貸切バス利用の場合は、会員を優先する。 

 ⑵ 臨時観察会を適宜行う。 

付則

本会則は、昭和6年12月1日から施行する。(会の創設) 

付則 

この改正は、昭和7年7月1日から施行する。(会名変更) 記念採集会を記念植物採集会に変更 

付則 

この改正は、昭和21年4月1日から施行する。(会名変更) 

記念植物採集会を熊本記念植物採集会に変更 

付則 

この改正は、昭和25年1月1日から施行する。(事務局変更) 

熊本師範学校より熊本県立第一高等学校に変更 

付則 

この改正は、昭和27年1月1日から施行する。(会費制導入) 

付則 

この改正は、昭和32年1月1日から施行する。(会誌配布法改定) 

希望者に有料配布を全会員に無料配布に改める 

付則 

この改正は、昭和34年1月1日から施行する。(維持会員制導入) 

付則 

この改正は、昭和33年1月1日から施行する。(学生会費制導入)(事務局変更) 

熊本県立第一高等学校より熊本市立博物館に変更 

付則 

この改正は、昭和39年1月1日から施行する。(会則の成文化) 

付則 

この改正は、昭和43年1月1日から施行する。(副会長定数改定)     1名を2名に変更 

付則 

この改正は、昭和47年1月1日から施行する。(副会長定数改定・理事長新設) 

副会長1名、理事長1名に変更

付則 

この改正は、昭和60年1月1日から施行する。(維持会員制廃止) 

付則 

この改正は、昭和63年1月1日から施行する。(副会長定数改定・理事長廃止)  1名を2名に変更

付則 

この改正は、平成14年1月1日から施行する。(副会長定数改定)

2名を2~3名に変更 

付則 

この改正は、平成17年1月1日から施行する。(役員組織の改定と各条文の語句修正) 

付則 

この改正は、平成21年1月1日から施行する。(家族会員制の新設) 

付則 

この改正は、平成22年4月1日から施行する。(事務局変更) 

     熊本市立博物館から熊本市北区鶴羽田3丁目8-30 佐藤干芳 方に変更

付則 

この改正は、平成28年2月1日から施行する。(語旬修正) 

付則 

この改正は、平成31年2月1日から施行する。(学生会費変更) 

付則 

この改正は、令和2年2月1日から施行する。(細則2の変更)        採集会を観察会に変更

付則 

この改正は、令和4年2月1日から施行する。(事務局変更) 

               熊本市北区鶴羽田3丁目8-30 佐藤干芳 方から

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3575-1 河上昭夫 方に変更

付則 

この改正は、令和6年2月1日から施行する。(細則2の毎月の定例観察会を定例観察会等に変更)       

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